2016-04-04 第190回国会 参議院 決算委員会 第4号
実際に、ある実は石油ファンヒーターのケースでも、単に一酸化炭素中毒だというようなことが最初言われていたわけですが、これがNITEの調査によってこの石油ファンヒーターの製品の原因だということが分かりまして、経済産業省が危害防止命令を発出をして製品回収を行って、製品安全の確保につながって国民の安全が守られたというケースもあるわけでございます。
実際に、ある実は石油ファンヒーターのケースでも、単に一酸化炭素中毒だというようなことが最初言われていたわけですが、これがNITEの調査によってこの石油ファンヒーターの製品の原因だということが分かりまして、経済産業省が危害防止命令を発出をして製品回収を行って、製品安全の確保につながって国民の安全が守られたというケースもあるわけでございます。
当初、所管庁はこの立入検査の権限を移譲することといたしましたのですが、地方側は、ただ検査をするだけじゃなくて、この検査をした後のことにつきまして、危害防止命令等の関連する権限も併せて移譲するべきだという主張をいたしました。
さらに、消費者庁は、消費生活用製品安全法第三十六条に基づきまして、経済産業省と共同して原因究明のための調査を行い、必要な場合には、経済産業大臣に対し、消費生活用製品安全法第三十九条、これに基づきまして危害防止命令を発動するよう、消費者安全法第十六条に基づく措置を要求することになります。 さらに、再発防止、これを図る必要もございます。
次に、消費者庁は、消費生活用製品安全法第三十六条に基づきまして、経済産業省と共同して原因究明のための調査を行い、必要な場合には経産大臣に対し、消費生活用製品安全法第三十九条に基づく危害防止命令を発動するよう、消費者安全法第十六条に基づく措置要求を行うことが可能になります。
そして、消費生活用製品安全法や、また今申し上げた消費者安全法に基づいて消費者に速やかに注意喚起を促すとともに、必要な場合は、所管の経済産業大臣に対して、消費生活用製品安全法に基づいて危害防止命令の発出などにつき措置要求を行うことができます。そういうことによって、被害防止のための迅速な有効な手段を講じることが可能になるわけであります。
今年六月二十五日に、甘利前大臣のときに再度危害防止命令も発令されたほどです。 そしてもう一つ、シンドラー社製のエレベーター事故では十六歳の高校生球児が犠牲になりました。こちらは国土交通省の問題になるようですけれども、事故解明調査機関の設置を求める署名が同級生の協力の下、何と十六万人分集まっております。しかし、まだ調査機関は設置されておりません。
○甘利国務大臣 消安法の三十九条で、危害防止命令、回収も含めていろいろな措置をとれることになっております。ここでカイシュウが二つ出てくるんですが、修繕する方の改修と引き揚げる方の回収と両方あるんですが、事案によって、引き揚げる方の回収も含めて、発動することを別に否定しているわけではありません。
若い人たちの将来を奪うようなこういった事故が起こらないような対応を求めるべきで、そういう点でも、例えば特におくれている事業者に対して独自の、個別の対策をとる、こういうところに危害防止命令をかけるとかも含めて、おくれているところに対する独自の対策をとるということについても一言いただいて、質問を終わりにしたいと思います。
大臣、ぜひ、危害防止命令などを発することを含めて、しっかりとした対応をとるべきだということを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず第一点目は、事故の情報が寄せられた際、同一の事業者の製品、あるいは同種の製品の事故の有無や、事故の総数を瞬時に確認できるようになりますので、本法に基づきます体制整備命令や危害防止命令を機動的に発動する端緒となると考えております。
そうした点で、企業を表彰する、あるいは法律に基づく危害防止命令や体制整備命令など厳格な法執行に取り組むと。 消費者の話も出ましたけれども、今年から十一月を製品安全総点検週間ということにいたしまして、そこで先般もセミナーというのを開きまして、消費者にも意識啓蒙をさしていただくということ等を通じて製品安全に万全を期していきたいというふうに思っております。
また、消費者の生命、身体に重大な危害が発生する急迫した危険がある場合におきましては、消費生活用製品安全法に基づきまして回収等の危害防止命令の発出などを行うことになります。
このことに関して指摘すれば、製品の回収等を事業者に命ずる主務大臣からの危害防止命令はこれまで二件しか実例がありません。製品事故の発生・拡大防止のためにはより柔軟な発令が望まれ、そのためには発令基準を明確化しておくことが重要だと思いますが、今後、具体的にどのような基準で危害防止命令を発令していくのか、お考えをお聞かせください。
次に、危害防止命令の発令の基準についてのお尋ねですが、改正法第三十九条に基づき、一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危害がある場合に、その原因が消費生活用製品の欠陥によるものであり、かつ当該危害の発生及び拡大を防止するため、国民への事故情報の発表にとどまらず、製品自体の修繕や回収等の措置をとるべきことを命ずることが必要であると認められる場合につきまして、危害防止命令
法改正案においては、製品の販売の事業を行う者は、製造または輸入の事業を行う者が自主的に、または危害防止命令を受けて行う回収その他の措置に協力するように努めなければならないものとすることとなされましたことは、私どもメーカーにとりまして、より迅速に、かつ円滑に対応できる環境が整備されるものと認識しております。
また、法律的な意味合いで、改善命令ですとか、あるいはマークの表示禁止命令でございますとか、あるいは製品の回収を命ずる危害防止命令といったようなものが発動をされた場合につきましても、そうした事業者等についての情報を公開していく方針でおるところでございます。
それから、消費生活用製品安全法に基づきます危害防止命令、緊急命令、改善命令の発動実績でございますが、発動例があるものは危害防止命令の二件でございます。
なお、本案に対し、消費者保護に万全を期するため、危害防止命令、緊急命令を弾力的に発動する等の趣旨の附帯決議が付されました。 以上、御報告を終わります。(拍手)
○小野明君 そうしますと、より厳格にということになりますと、これは危害防止命令即回収命令と、このように解釈してよろしいですか。
○小野明君 それでは次の問題でありますが、三十五条の「危害防止命令」という項がございます。この条項によりますと、「危害防止命令」というのは特定製品だけに適用をしておりますね。
それから、たとえば三十五条でございますけれども、ここに危害防止命令がうたわれております。
一方、民間の自主的な製品安全協会をもって危害防止命令として特定商品の回収をはかることができるような仕組みになっておりますことは、一段の進歩だと思います。
また安全基準に適合しない危険な特定製品が市中に出回ったような場合には、製造事業者等に危害防止命令を発動し、当該製品の回収をはかること等危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものといたしております。なお、他法令により安全性が十分確保されている製品につきましては、本法の適用の対象としない等、他法令との二重規制を防ぐための措置を講じております。
時間の都合で、あと二十分しかありませんので先に進みますけれども、次に三十五条の危害防止命令について質問いたしたいと思います。 三十五条は、販売した事実がなければ規制できないが、販売しようとしているときに未然に販売を差しとめることもできる権限とすべきではないか。
○竹村委員 同様の観点で、第三十五条の危害防止命令及び第八十二条の緊急命令においても、製品の回収のほか、必要な応急の措置として、危険な製品の名前、欠陥の内容等の公表を必ず行なうべきであるというふうに考えますけれども、同じように考えてよろしいか。
もちろん主務大臣としても十分監督はいたすわけでございますが、性格が自主製品、いわゆる特定製品でございませんので、直ちに危害防止命令を発動するということは適当でないかと思います。本法に規定する緊急命令によりまして処置いたすというのが考えられる措置かと思います。
それから三十五条で、これは危害防止命令の規定であります。御承知のように、これは特定製品に対して、表示を付されていないものを販売してはいけないとか、あるいは型式登録製造業者が安全基準に適合しないものを製造し販売してはいけない、この場合には緊急防止命令を主務大臣は出せる、こういうことになっておるわけでありますが、条文等を見まして、条文の規定が非常にきびしいのですね。
○竹内参考人 いまの御質問の第一点につきましては、これは私の最初の陳述のときにお話をいたしましたから省略いたしますが、第二点の危害防止命令はなかなか発動できないのではないかという御心配については、私もそう思うものですから先ほど申し上げたのですけれども、具体的に政府は何を想定しているかということでもって私たちは判断したいと思うのです。
それから、危害防止命令とか、あるいは緊急命令を発動する場合には、法律では相当厳正な縛り方をされている、これについてどうかという御質問でございますが、私たちといたしましても、この法律の実際の運用にあたりまして、どの程度になったときに緊急命令あるいは危害防止命令が出るのか、まだ詳しく聞いておりませんのでわかりませんが、当然われわれといたしましては、その危害というものが一般消費者といいますか、多数に広がり
これは最後でありますけれども、三十五条の危害防止命令による回収、八十二条の緊急命令による回収、そういう回収権というものが明記されております。これがすみやかに発動されていかなくちゃいかぬわけでありますけれども、どういう場合にこれはすみやかに発動するのですか。いかなる状態、いかなる場合にこのような三十五条、八十二条の危害防止命令、緊急命令を出そうと考えておるのかということです。